確定申告の修正申告
事業復活支援金を申請するにあたって、提出書類を集めていてわかったのですが、
過去に2019年分を更正の請求をしていたのですが、
更正の請求の時点での申請した金額を、ミスしておりました。
改めて計算したところ、還付金や追加納税はなく税額に変更はありません出した。
事業復活支援金に申請するために証拠書類を揃えなくてはいけないのですが、
この場合、修正申告を提出したらよろしいでしょうか?
ご教授いただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

更正の請求を行い税務署から更正された税額が、正しい税額より多いのであれば、修正申告を行う必要があります。

申し訳ありません。正しい税額より少ない場合には修正申告を行う必要があります。
ありがとうございます。
正しい税額に変更がない場合は、修正申告でいいでしょうか?

更正後の税額より多いのであれば修正申告です。更正の請求をしたが、処理されていないのであれば、税務署に現在の状況を連絡してください。
いえ、前回の更正後の税金の金額と、今回訂正したい内容の税金の金額が同じの場合、修正申告と更正の請求のどちらになるか知りたいです。

所得が純損失でもなく、税額が同じの場合は、申告手続は必要ありません。
修正申告を提出したい場合は、税務署に相談することをお勧めします。
本投稿は、2022年04月05日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。