高額トレーディングカードの売却による確定申告
趣味で集めていたカードのコレクションを引退する事になり、処分する為カードショップにて売却しました。
総額360万円程になったのですが、不要になったコレクションを処分するのは生活用動産の譲渡に当たると税務署で伺いました。
1つ30万円を超えるカードは2枚だけで他は高くても数百円〜10万円代でした。
その2枚のうち1枚は約200万円、もう1枚は33万円で売却しました。
1つ、もしくは1組の利益が30万円を超えていた場合申告が必要という認識でよろしいのでしょうか?
また、33万円のカードは50万円で購入しており売却した事により利益は発生していないのですが申告対象になりますか?
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1枚の譲渡価額が30万円を超えていれば、申告の対象になると思います。
回答ありがとうございます。
33万円のカードに関しては損をしているのですが、それでも申告対象になるのでしょうか。

もう1枚の200万円の分と合わせて申告することになると思います。
回答ありがとうございます
では200万と33万を合算し、2枚のカードの購入時の金額差し引いた金額を申告すればよろしいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになると思います。
重ねての質問に回答頂きありがとうございました。ではその通りに申告致します。
本投稿は、2022年04月05日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。