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不動産売却の時の確定申告について(提出書類関係について伺いたいです)

  (すいません、正確な書面の言い方が分からない所があります。ご勘弁下さい。)
 事情があり、引っ越しを検討中です。
そんな事情があり、不動産を売却しました。
 そこで、(人生初の売却なので)申告準備を早めにしておきたい、と考えております。
田舎なので、完全に売却損が出ており、それを証明する書類(←コレの名前が分からない…)を
 税務署の担当者に確認して頂きました。
「この(書面に記載額の)金額を、売却額が越えなければ、利益とはならないですよ」と。
  前置きが長くなりました。
引越し先でも、住まいを探すなど、不動産の関係の事柄が出てくると思ってます。(先の、この売却の時に騙されそうになったので)素人なりに自分の経験を勉強材料にしたいと考えています。
 なので、こういった正式な書面を勉強材料として、保管しておきたいと思っていますが
① 不動産売却の申告の際に、不動産の関係の正式な?書面をも 提出する必要はあるものですか?(例えば、申告の際に署員さんに、書面を見て頂きながら申告書を作成し、ハンコを頂けば、添付書面は、認められた事になるので、こういった書類添付の必要性はない、だとか。)

② 申告の書類提出先の担当税務署を知りたい。
現在の住まいの「A 税務署」に申告に行くのか?
引越した先の「B 税務署」に申告に行くのか?  どっちに申告するものでしょうか?

③ 申告書類の書き方を Aの税務署で お聞きしようか?と思っていますが
 Bに提出だ(とすると)、書き方が違う…だとか、税務署によって「見解の相違」だとか、と
 聞いたことがありますが…そんな事は あるものでしょうか?(なんだか初めてで怖くて…)

④ 申告時期は、税務署が混み合うので、③の書き方を 教えて頂く時に書類提出が出来るなら
(めんどくさいので)出しちゃいたいのですが、申告時期以前に書類提出、だとか可能でしょうか?

   長くなってしまいましたが、急がないので ご助言 お願い致します。

税理士の回答

①譲渡損となっている場合で他に申告する所得がない場合はあえて申告する
 必要はありません。ただし、申告しないで放置していると期限後に「行政 
 指導」として案内文書が送付されることになります。このため「譲渡所得 
 の内訳書」に譲渡価額・取得費・譲渡費用を記載して申告期間(譲渡年の    
 翌年の2月16日~3月15日)の直後、案内文書が届くまでに提出することを        
 お勧めします。また、後日税務調査となった場合に備えて、売買契約書や
 必要経費の領収書などの保存はしておく必要があります。
⓶申告書の提出先税務署は申告日現在の住所地の所轄税務署となります。
 申告義務がないのであれば、申告案内を発送したA税務署あて「譲渡所得
 内訳書」に新住所を記載して送付すればB税務署に転送されます。
③A税務署で申告書の書き方などの指導を受けて作成し、B税務署に提出す
 ることもできます。 
④申告書の提出は原則として2月16日~3月15日です。ただし、①でお
 答えしたように申告義務がないのであれば、期間前に「譲渡所得の内訳書
 」を提出することも可能です。
 


  

  先生、丁寧な回答・ご助言 ありがとうございます。仕事中で返信できませんでした。すいません。
その先生のご指摘の「譲渡所得の内訳書」←コレが僕が考えていました“不動産の確定申告書”なのです。
 自分は“申告義務のある人間”なので、申告 致します。(個人事業主で商売、病気で閉店→不動産売買という流れです。)
        では、(しつこくてすいません)自分では…商売のいつもの感覚ですが…
   ○ 年内、空いている時に税務署へ伺い、譲渡所得の内訳書を 署員さんに教わりながら書いて提出。
    → 領収やレシート・医療費などの資料保管の様な感覚で
  不動産売買の時に使った、出てきた書面などを保管しておけば良い。(一応 税務調査に対応する気構え)
      そんな感じで、良いでしょうか?
 (そうすれば自分の希望の勉強のつもりで自身の不動産売買書面を手元に置いておける。)

    こんな考えで宜しいですか?(自分の子供などにも、大きくなったら教えてやりたいのです。)

 ご商売を閉店される年と不動産を譲渡される年が同年であれば譲渡所得が損失であっても併せて申告すると良いと思います。その場合は例年使用している申告書第1表・第2表に加えて第3表及び「譲渡所得の内訳書」を提出する必要があります。申告書第3表の記載要領も併せて事前に税務署で相談すれば良いと思います。
 不動産の譲渡が閉店の翌年以降で他に所得がなければ前述したように「譲渡所得の内訳書」の提出だけで良いと思います。

池田先生 詳しく、そして丁寧に 教えて頂き有難うございます。
この ご助言を覚えておいて 実行してみます。

本投稿は、2022年04月12日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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