解決金の確定申告
未払い残業代とパワハラの慰謝料を会社に請求しました。
交渉の結果、過重労働があったことを認めたものの、残業時間などは試算せず、早期解決のために双方で話し合った額面の解決金が支払われることになりました。
パワハラについては一部事実を認め、追加で内部調査を実施し対象者を適切に処罰すると約束してもらいました。
請求した両方に対する一時金という認識です。
確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

未払い残業代を交渉等の結果、一時金として受け取った場合には、受け取った年の給与所得に該当するものと思われます。
この場合にはその一時金に関しては会社で源泉徴収をしてもらうことになります。万一、源泉徴収してもらえない場合には、その一時金の額について確定申告が必要になると考えます。
一方のパワハラの慰謝料に関しては、それが心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料であれば非課税となります。
従って、こちらに関しては確定申告は必要ないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票は出していただけませんでした。
パワハラに対する解決金も含まれており、過重労働は認めてくれたものの正確な金額を算定していただけていません。なので線引きが難しいです。
(パワハラによる心労からの退職だったので正直交渉もこれ以上長引かせたくなく。。)
この場合どのように申告すればよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
先日の私の回答は、「在職中でのご質問」と認識しての回答でした。前提条件(私の認識)が違っておりましたので、先日の回答を訂正させて頂きます。
退職後に過年度の未払残業代の支払いを受けた場合には、次のような取扱いとなります。
過去の残業代を一括支給された場合、契約等で支給日が定められている給与等である場合には「本来収入すべき時」の所得となるため、過去の残業代は過去の所得として遡って修正する必要があります。
そのため、本来は給与を支払う会社が、残業代を支払った時点で過去の給与等の計算をやり直し(いわゆる年末調整のやり直し)を行い、既に納めた税額と残業代込みで算出した過去の年分の税額との差額を、残業代を支給した時の翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、ご質問の会社はそこまでの対応はしないようですし、残業代と慰謝料の線引きもできないようですので、適正な申告は困難であると考えられます。
ご質問の文面の「残業時間などは試算せず、早期解決のために話し合った額面の解決金が支払われた」ということは、全額が慰謝料としての意味合いが強いように感じますので、今回の支給金額に関してはパワハラに関する慰謝料と考えて、非課税と取り扱っても差し支えないのではないかと思われます。
万一、税務署から問い合わせ等がありましたら、その旨ご説明されてはいかがかと思います。
以上、宜しくお願いします。
服部さま、詳細にご回答いただきありがとうございました。
こちらこそ言葉足らずで申し訳ございませんでした。
非課税として取り扱い、もし税務署から問い合わせの際は適切に指導を給り対応したいと思います。
短期間でのご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年07月17日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。