楽器の委託販売での売却と申告について
お願いいたします。
不要楽器を楽器屋の委託販売で売却予定です。
楽器屋の説明に従えば、仮に税抜き販売価格50万なら税込み55万で販売。
税抜き価格に対して楽器屋手数料が2割とのこと、当方へは40万となります。
この場合、当方の売却価格は40万でよいのでしょうか。
楽器屋手数料の10万は譲渡費用(?)などに相当しますか。
申告は必要になりますか。
購入時は個人売買につき特に書類等はありません。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得の課税対象となります。譲渡価額は、税込みの55万円になります。譲渡費用(手数料)は税込みで11万円になります。
ご回答ありがとうございます。もう少しご教示いただけませんでしょうか。
他の回答で、趣味の楽器の売却の場合は総合課税の譲渡所得に該当、この譲渡には50万円の特別控除があり、売却益合計が50万円までは所得税がかからないというものを見ました。
もしそうであれば、譲渡所得は、
譲渡価額55万円-譲渡費用11万円-特別控除50万円
ということでマイナスになるので確定申告不要ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになります。
お忙しいところ素早く回答してくださり恐縮です。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月13日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。