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現金でベンチャー企業に投資したが音信不通。確定申告で減税できますか?

ベンチャー企業であるソフトEX社が手掛けるジアミスト空気清浄機の販売ビジネスに現金で700万円投資しました。
投資のバックが全くないまま当該ベンチャー企業は音信不通になっています。
投資した証拠は契約書のみです。
この条件下において、確定申告で投資と認められ、投資による損が発生している申請は可能でしょうか。

税理士の回答

個人ならば、落とせるところはないように思います。
法人ならば、記載が事実で、相手側が、返済能力がなければ、内容証明にて、落とせると考えます。

ご回答ありがとうございます。
相手は法人です。内容証明を送付すると転居先不明や保管期間経過の可能性があります。内容証明が返送されてきても減税できるものでしょうか?
また、この場合いくらくらいの負担減が見込めるものでしょうか?

こちらは個人でしょうか?
法人でしょうか?

投資者は個人です。
相手がではなくて、投資者:私 についての回答だったのですね。

行った内容は、お金の貸付金でしょうか?
個人だと、何もできることはないように考えます。

貸付に近いと思います。
私個人が清浄機本体の購入代金を投資し、販売代行をベンチャー企業が行うものです。ですが、清浄機本体を回収することもできないので、実態は貸付と考えています

詐欺に遭っているかもしれません。
番越しに相談してください。
税務的には、難しいと考えたいです。

本投稿は、2022年04月19日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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