タイトル:記念品のトレーディングカードを委託販売した場合の確定申告の必要性について
質問内容:22歳大学生です。
昔とあるゲーム大会の記念品として贈呈されたトレーディングカードが現在240万円程の価値があることが分かりました。
贈呈されたため当然購入費等はかかっていませんが、当時の時価価値で数万円ほどだったそうです。
それを委託販売を通して売却処分を行おうと考えているのですが、その場合確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、具体的にどのようにして確定申告を行えば良いでしょうか?
ちなみに当方現在トレカの趣味があるわけでもトレカの転売ビジネスをやっているわけでもありません。
また、バイトもやっているのですが(年に100万を超えないほどの額)、カードの売却収入もこの扶養計算に入りますか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円(譲渡価額)を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。給与所得があれば、給与所得金額と譲渡所得金額の合計額で扶養の判定がされます。
本投稿は、2022年04月22日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。