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400万以下の公的年金を受給し、それ以外の収入が20万以上ある場合の売上について

400万以下の公的年金を受給し、それ以外の雑収入が20万以上ある場合は確定申告する必要があります。

質問は、その場合雑収入のみ売上として計上するのか、公的年金と雑収入を合算して計上するのでしょうか。後者であれば少し損な気もします。

https://www.nta.go.jp/about/organization/sendai/gensenminasama/pdf/02201101_05.pdf

税理士の回答

雑収入は何を指しているのかわかりませんが、雑所得を想定しているのでしょうか。

所得税は超過累進税率です。
所得が高ければそれに伴い税率も高くなります。その結果納付税額は所得の伸びを上回る仕組みです。
少額は制度的に見逃そうという感じで20万円以下なら、確定申告しないのだったらそのままで良いというのが、公的年金等400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告しなくて良いという規定です。

当然、申告すれば公的年金による所得と、それ以外の雑所得は合算されますから損のような感じですが、それが本来あるべき姿です。

回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。そうなると年金受給年齢になっても生活できる程の収入がある場合は繰り下げ受給した方が良さそうですね。ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月28日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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