退職後の所得関して
退職し、翌年から毎年確定申告に行きます。
以下が所得に当たるのか質問です。
息子の住宅ローン返済のため、2500万円を金銭消費貸借契約書を交わし貸しました。
今後、毎月50000円ずつ返済してもらう予定です。
利息は50000円のうち2000円程度です。
所得に当たるのでしょうか。
申告は必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

利息が毎月2000円程度発生した場合1年間で24,000円が雑所得となります。他の所得と合算して申告してください。

回答します
貸付金の利息は「雑所得」となります。当該所得と他の所得の合計が48万円を超える場合は所得税の確定申告が必要になります。
なお、給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。
ただし、住民税の申告義務はあります。
申告義務がなくとも、医療費控除などにより所得税の確定申告をされる場合には、当該雑所得も含めて申告することになります。
なお、所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。
本投稿は、2022年05月10日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。