パート 業務委託 掛け持ちの場合の確定申告
世話になります。
現在 主人の扶養に入っています。
パート給与所得100万前後ほどです。
それに加えてガス検針の業務委託をしようと思っております。雑所得年29万円ほどで経費ガソリン代等を引くと18〜22万ほどになりそうです。
主人の社会保険の扶養から外れたくはないので130万円を超えることがなければ大丈夫なのでしょうか?
住民税と所得税が発生するという認識で間違いないでしょうか?
この場合確定申告は必要でしょうか?
教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
給与収入について源泉徴収がされていて雑所得の合計が20万円以下なら、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要になります。確定申告をすれば住民税の申告は不要なので、確定申告は必ずした方がよいと思います。源泉徴収された所得税が還付されることもあります。
社会保険の扶養の基準となる年収は、所得税と違い所得ではなく「年収」なので、経費をひく前の収入金額で判断します。扶養のままにするには、給与収入と副業収入合わせて130万円以内になる必要があります。
なお、従業員数が500人超(10月~100人超)の会社で、週20時間以上働いているなど一定の条件を満たすと、年収106万円以上でも扶養から外れる場合があるので、注意が必要です。
本投稿は、2022年05月17日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。