税理士ドットコム - パート 業務委託 掛け持ちの場合の確定申告 - 給与収入について源泉徴収がされていて雑所得の合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. パート 業務委託 掛け持ちの場合の確定申告

パート 業務委託 掛け持ちの場合の確定申告

世話になります。
現在 主人の扶養に入っています。
パート給与所得100万前後ほどです。
それに加えてガス検針の業務委託をしようと思っております。雑所得年29万円ほどで経費ガソリン代等を引くと18〜22万ほどになりそうです。

主人の社会保険の扶養から外れたくはないので130万円を超えることがなければ大丈夫なのでしょうか?
住民税と所得税が発生するという認識で間違いないでしょうか?
この場合確定申告は必要でしょうか?


教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 給与収入について源泉徴収がされていて雑所得の合計が20万円以下なら、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要になります。確定申告をすれば住民税の申告は不要なので、確定申告は必ずした方がよいと思います。源泉徴収された所得税が還付されることもあります。
 社会保険の扶養の基準となる年収は、所得税と違い所得ではなく「年収」なので、経費をひく前の収入金額で判断します。扶養のままにするには、給与収入と副業収入合わせて130万円以内になる必要があります。
 なお、従業員数が500人超(10月~100人超)の会社で、週20時間以上働いているなど一定の条件を満たすと、年収106万円以上でも扶養から外れる場合があるので、注意が必要です。
 

本投稿は、2022年05月17日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225