中国本土在住の個人事業主に対する領収書請求
音声作品のジャケット制作において、中国本土在住のイラストレーターさん(個人の方)に請負契約を致しました。
2023年度の確定申告において、経費として認められるよう、領収書が必要と考えているのです。
※下名は日本国内在住です。
しかしながら、中国では領収書は大きく2種類ありますので、どちらで発行をすればよいかわかりません。
・发票(fāpiào)
税務局の管理下にある領収書
・收据(shōujù)
税務局の管理下にない受領書的な領収書
そこで以下の質問をさせてください。
・確定申告に備えて、どちらの方式で発行をすればよいか?
・領収書発行ができない場合、インボイス(請求書)によって経費として認められるか?
・その他必要な書類
【備考】
・納品物は無事受け取りができましたので、WesternUnionによる送金済み。
送金に関する領収書も手元に持っています。
税理士の回答

竹中公剛
・发票(fāpiào)
税務局の管理下にある領収書
でもらってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
上記非居住者に支払う場合には、源泉徴収をして、税務署に納めます。
必ず、引いてから、残額を支払ってください。
・領収書発行ができない場合、インボイス(請求書)によって経費として認められるか?
正しく作成されていれば、可能だと考えます。
竹中様
ご回答ありがとうございました。
インボイスの場合であっても、源泉徴収は必須でしょうか?その際、税率についてもご教示ください。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
必要です。
20.42%です。上記参照ください。
本投稿は、2022年05月23日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。