確定申告時の所得計算の仕方について
現在、個人事業主で青色申告で確定申告をしています。7月末に廃業し、その後は会社員として、給与をもらう形になります。来年の確定申告の時には、7月までの事業が赤字だった場合、8月~12月の給与から、赤字分を引いた金額が所得になるのでしょうか? よろしくお願いします。
税理士の回答

事業所得・給与所得とも総合所得に該当し、黒字額と赤字額との損益通算は可能です。
ご回答ありがとうございました。

概ねご質問の内容のとおり、個人事業から生じた所得(事業所得と言います)と、会社員として得た所得(給与所得と言います)は損益を相殺できますので、事業所得が損失であれば、確定申告をすることにより損益通算可能となります。
よろしくお願いいたします。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月24日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。