相続物件の売却に伴う税務申告
3年前に相続したアパート(土地、建物⇒その後、火事になり売却のため解体し、土地65坪のみ)を売却した税務申告について。相続時、遺産分割協議(評価額を計算)を行い税務署に申告済。
今回(2022/3)売却益?の譲渡所得税を納付した(所得税+住民税=約270万円)。
相続時の評価額(当時の路線価⇒25万✕65坪⇒1625万)で税金を一旦払い、相続の土地(被相続人が購入時の130万)は当初購入時の金額を原価に計算され、なんだか二重課税の不満がある。
税理士の回答

竹中公剛
相続時の評価額(当時の路線価⇒25万✕65坪⇒1625万)で税金を一旦払い、相続の土地(被相続人が購入時の130万)は当初購入時の金額を原価に計算され、なんだか二重課税の不満がある。
不満があっても、法律を変えなければ、不満のみ、の問題です。
相続税は基礎控除もある。
本投稿は、2022年05月27日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。