公営競技を始めるにあたって
夫の扶養に入っている専業主婦です。
4つ相談させてください。
①競馬や競艇をやってみたいのですが、税金の支払いや確定申告が必要になるのは146万以上稼いだらであっていますか?節税対策などもあれば教えてください。
②もし150万稼いだ場合、いくら税金として支払わなければいけなくなりますか?
③扶養から抜けてしまったり、配偶者控除?が受けられなくなるのはいくらからか教えて頂きたいのと、夫の会社には連絡がいったり、伝えなければいけないなどありますか?
④源泉徴収ありの特定口座で株も始めた場合、公営競技のみ確定申告すれば大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①競馬や競艇での所得は、一時所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
他に所得がなければ、この一時所得金額が48万円以下であれば、非課税で確定申告は不要になります。収入金額だけで支出金額がなければ、146万円を超えると申告が必要になります。
②収入金額が150万円の場合、上記の算式で支出金額がいくらかで課税か非課税が決まります。課税になる場合は、課税所得金額が195万円以下は5%の所得税になります。
③所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、48万円超95万円以下であれば、配偶者特別控除38万円を受かられます。ご主人の年末調整の時は、相談者様の所得金額の見積額を報告することになります。
④源泉徴収ありの特定口座で株も始めた場合、公営競技のみ確定申告すれば大丈夫です。
本投稿は、2022年05月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。