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海外から送金した場合の確定申告について

海外に在住ですが、この7月より1年強日本で暮らすことになりました。つきましては、当座の生活費として、こちらの銀行口座から、日本円にして190万送金をしました。ただ、送金をするサービスが郵貯を受け付けなかったので、一旦親戚の口座に送金し、そこから私の日本の郵貯の口座に送金してもらうことになっています。

住民票は既に日本から抜いており、帰国時に1年間住民登録をする予定です。

親戚が多額送金で税務署に報告がいくため、親戚の者が贈与税、所得税を取られると心配しています。

この190万は日本での年末調整の時に私の所得として申告するのでしょうか?

日本では仕事をしますので、仕事でいただいた所得は申告しますが、こちら(海外)の仕事に研修年というのがあって、その年はどこで研修しても、給料の半分はこちらの口座に振り込まれますが、その所得税、その他の税金は全て、はこちらで来年度年末調整時支払います。尚支払送金したお金の税金も全てこちらで払っています。

1)親戚は仲介だけなので、万が一の場合、証明するために、仲介者として送金を受けた事と、私個人の日本の口座に送金した証明を持っていれば良いでしょうか?

2)こちらで所得税を支払っていても、自分宛に送金した場合でも所得税はかかるのでしょうか?

3)日本滞在中こちらで受け取っている給料はこちらで申告 それでよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

国内であろうが海外であろうが、自分の口座間で資金を移動しただけでは「収入」にはなりませんので、課税所得は発生しません。

国外への送金又は国外から送金を受領した金額が100万円を超えた場合には、金融機関が税務署に「国外送金等調書」を提出します。これによって何らかの問い合わせがあるかもしてませんが、その事情をきちんと証拠をそろえて説明できれば問題は発生しないはずです。

なお、日本滞在時の給料は日本で課税されますので、源泉徴収(年末調整)あるいは確定申告で納税することになります。

ご丁寧にどうもありがとうございました!
従姉妹にもそのように伝えたいと思います。

本投稿は、2022年06月02日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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