税理士ドットコム - [確定申告]契約社員と業務委託の副業について - 契約社員は給与所得、業務委託は雑所得になります...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 契約社員と業務委託の副業について

契約社員と業務委託の副業について

2022年6月から契約社員として働いています。副業可能な会社なので、副業を始めようと思い業務委託のコールセンターで空いた時間に単発で働いています。

業務委託、という勤務形態のことがあまりわかっておらずインターネットで検索すると「個人時期にならなくてはならない」などという記載を見かけました。契約社員として働いている私も個人事業主にならなくてはいけないのでしょうか。それとも確定申告をすれば問題ないのでしょうか。また、よく「副業の収入が20万円以下なら確定申告は不要」だという記載をインターネット上で見ますが、業務委託の場合でも上記は当てはまるのでしょうか。

税理士の回答

契約社員は給与所得、業務委託は雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ありがとうございます。

副業として業務委託として働くぶんには、個人事業主にはならないという認識でよろしいでしょうか。

業務委託とアルバイトの違いがあまり分からないままに単発のお仕事を登録してしまいました。

個人事業主とは、税務署に開業届を提出して本業として個人事業を行いう人を言います。

ありがとうございます。

インターネットで調べていると「業務委託を個人で受ける人は個人事業主でなければならない」という記載を何個か見つけたので不安になっておりました。業務委託の仕事をした=個人事業主にならなくてはいけない、ではないと考えていいということですかね。

給与所得が本業であれば、開業届の提出はできません。なお、給与所得者が業務委託契約を結び副業を行うことは、副業として個人事業を行うことにはなると思います。

そもそも開業届の提出ができないのですね。ありがとうございます。
副業として個人事業を行う、ですね。ちょっと難しいですが、きちんと確定申告を行い処理したいと思います。出澤先生ありがとうございます。

本投稿は、2022年06月04日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,423
直近30日 相談数
836
直近30日 税理士回答数
1,540