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副業による所得税・住民税の二重支払いに当たるか?

副業による所得税・住民税の二重支払いに当たるか確認したく投稿いたします。

サラリーマンでの給与所得及び副業による雑所得があり、確定申告を行っています。
確定申告では会社での給与と雑所得を合わせて記載し、普通徴収にチェックを入れて申請。払込書が6月ごろ届いて支払いをしています。(給与所得分は源泉徴収票をもとに記載)
会社へは普通徴収で納める旨は伝えておらず、毎月の給与所得からは住民税が特別徴収で引き落としされています。

現状を踏まえ、確認したい点は3点です。
①確定申告での給与所得に対する所得税・住民税を特別徴収と普通徴収の二重で払っているのではないか?
②特別徴収予定のサラリーマンが雑所得を確定申告する場合、給与欄は空欄・雑所得のみ記載が正しいのか?
③もし二重支払いとなっている可能性がある場合は払い戻し申請は可能か?

初めての投稿で情報不足な点があればお知らせください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①確定申告では副業分の住民税を普通徴収にするという選択をしているのでしょうから、給与所得分も普通徴収されることはありません。
なぜそう思われるのですか。
市区町村がミスをしている可能性がないわけではないので、疑問であれば市区町村に問い合わせてはいかがですか。
②いいえ、確定申告は給与所得を含めた年間の全ての収入(所得)について行います。
③市区町村の誤りであれば当然、戻ります。
住民税の納税通知書を確認すれば分かるのではないですか。

本投稿は、2022年06月09日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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