【個人事業】事業の用に供さなくなった後に売却した資産の取り扱い
こんにちは。
個人事業から法人成りをした場合に、個人事業で事業の用に供していた車両を法人へ賃貸していたとします。
そのあと、法人がまったく別の車両を取得しましたので、法人へ賃貸する必要がなくなりました。
他に賃貸する先もなく、プライベート車両としたいので、
賃貸収入と減価償却費の計上をやめ、非事業用という扱いにしたいのですが、
同一年度内で、非事業用としたあとこの車をまったく別のところへ売却した場合
消費税と譲渡所得はどのような扱いになりますか?
※個人事業は基準期間がまだ1千万を超えているので、課税事業者です。
※年度をまたげば消費税と譲渡益に対する所得税は課されないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
記載が正しければ、個人で、非営業については、消費税はなしでしょう。
譲渡所得は、どちらでも、計算すると思います。
ご返信ありがとうございます。
今回車を賃貸していると書きましたが、実は店舗建物や什器も賃貸しており、こちらは継続して賃貸するので個人事業の廃業にはならない予定です。
なので、ポイントはこの車が非事業用となった瞬間からマイカーとして取り扱って良いのかという所になるかと思います。
消費税も譲渡所得も発生しない、もしくはいずれも発生するかのどちらかではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

竹中公剛
記載は、難しい問題を含んでいます。
自分の信念で行ってください。
課税逃れも姿勢も見受けられます。
回答はここで終わります。
本投稿は、2022年06月10日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。