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外貨預金の為替差益の確定申告

専業主婦です。
円高の時代に3回ほどに分けて米ドルを購入、円安の今円に戻したいのですが、
差益が48万を超えない範囲で戻し残りは米ドルのまま置いておけば確定申告は不要でしょうか。またその場合の為替差益の計算方法ですが、購入時期にで当時のレートが異なります(例えば75円の時に10000ドル、100円の時に10000ドル、105円の時に10000ドル) 全体の中から一部を円に変換する場合、どの時期に購入したものかを自分で選べるのでしょうか。

税理士の回答

差益が48万を超えない範囲で戻し残りは米ドルのまま置いておけば確定申告は不要でしょうか。

→他に所得がなければ基礎控除48万円以内で確定申告は不要です。但し住民税の基礎控除43万円を超えた場合は住民税申告が必要です。

またその場合の為替差益の計算方法ですが、購入時期にで当時のレートが異なります(例えば75円の時に10000ドル、100円の時に10000ドル、105円の時に10000ドル) 全体の中から一部を円に変換する場合、どの時期に購入したものかを自分で選べるのでしょうか。

→過去の裁決で総平均法が合理的とされていますので、(10,000ドル×75円+10,000ドル×100円+10,000ドル×105円)÷30,000ドル=93.33円が取得費の為替レートです。
例えば10,000ドル×130円=130万円で円転した場合の為替差益は、130万円-10,000ドル×93.33円=366,700円です。

本投稿は、2022年06月13日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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