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不動産譲渡利益の確定申告し忘れ。期限後申告でも3,000万円特別控除は利用可能?

こんにちは。
昨年夏に所有マンションを売却致しました。
譲渡益が発生し、3,000万円特別控除は利用するつもりでしたが、この3月までにすっかり確定申告をし忘れてしまいました。

購入時価格:約3,500万円
所有期間:平成24年春~平成28年夏(約4年数か月)
売却価格:約4,300万円(購入時価格3,500万円-減価償却額100万円)譲渡益:約830万円
譲渡所得税:約330万円(期譲渡税率約40%)

ご相談したい内容は以下の通りです。
①自主的に期限後申告をした場合、3,000万円特別控除は利用出来ますか?
②利用可能な場合、期限後申告による加算税などは発生しますか?
②申告期限後で利用出来ない場合、譲渡税はどのような計算になりますか?
③この秋にまたマンションを購入予定です。この物件自体は専有面積が49㎡なので、住宅ローン減税の適用外の旨承知しておりますが、当該物件を所得するにあたり、所得税率等で何かペナルティは課せられるのでしょうか?

週明けに、新たに購入するマンションの申込みを行う予定で、支払う税額によっては手持ちの資金が減る為、購入するか否かを検討し直す必要があると考えております。
早々のご回答をお待ちしております!

税理士の回答

3000万円の特別控除を適用するためには、所定の書類を添付した確定申告書の提出が必要になりますが、この確定申告書は「期限内の申告書」だけに限定はされておらず、期限後の申告書も含まれると解されます。
従って、期限後申告であっても、適用要件が満たされており、かつ、所定の書類を添付した申告書を提出すれば、3000万円特別控除は受けられると考えます。

特別控除が適用できることによって納税額がゼロであれば、加算税は生じません。

以上、宜しくお願いします。

服部先生、早速のご返答誠にありがとうございました。
非常に安心致しました。
いずれにしましても、近々時間を見て手続きしたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。

本投稿は、2017年08月05日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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