障害者の確定申告について
精神障害2級です。
所得税に関して質問です。
所得税に対して27万円の控除があると国税庁のホームページで見ました。
もともと50万円の控除があるみたいですが、27万を足した77万円の控除になるということでしょうか?
例えば1年間通して競馬を行った場合77万円までなら税金を払わなくても大丈夫ということでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
50万円は、一時所得(競馬の払戻金)の特別控除と思われます。
27万円は控除の種類が違って、競馬の払戻金を含めた所得の合計から控除できます。他に基礎控除が48万円あります。
一時所得は、50万円を控除した後、さらに1/2にするので、所得が競馬の払戻金だけなら、200万円まで非課税です。(200-50)÷2=27+48
ただ、毎年競馬の払戻金で儲けがあると、雑所得となる可能性があります。
ご回答ありがとうございました
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本投稿は、2022年06月14日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。