取引のない証券に対する確定申告し忘れについて
お世話になります。お恥ずかしながら今まで証券口座の存在自体忘れている状態で
11年経っていました。この場合、申告漏れに伴う税金は精算金額の内どのくらい
支払う必要があるのでしょうか?大変恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
証券口座に保管されているのが上場株式である場合、その譲渡による所得は「申告分離課税」の対象となります。つまり、他の所得である給与所得や事業所得などと合算せずに、譲渡所得のみで税金を計算します。
株式の年間の譲渡による利益がある場合、その合計に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。こちらが本税になり、この本税以外に加算税や延滞税が課税される場合があります。
証券口座の株式の譲渡でも「源泉徴収あり」の指定をされている場合は、その口座の中では税金が計算されますので、確定申告が基本的には不要となります。
上場株式等の譲渡所得の申告については、複雑かつケースバイケースですので、税務署や税理士への相談をお勧めします。

行方康洋
国税庁のウェブサイトが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
証券会社に確認されてもよろしいかと思います。
本投稿は、2022年06月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。