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確定申告の税金

海外投資ファンドを私名義で元夫が出資し入っていましたが、離婚により財産分与としてこれを受けとります。財産分与のため税金が優遇されるのではと思うのですが、名義が私のためどうすればよいのか、、財産分与たする旨公正証書はとりました。税務署に相談しましたが、担当者によって答えが違うため理解不能です。確定申告しなくてはならないようですが複雑すぎるとプロにお願いした方がいいのか、その際の手数料もあわせて知りたいです。

税理士の回答

 公正証書に海外投資ファンドの名義は奥様だけれども、実質出資者は元御主人である旨の記載はあるでしょうか?あるのでしたら、離婚に伴う財産分与及び慰謝料としてあなたに譲渡する旨の記載があるでしょうから、取得したあなたには税金は課税されないと思います。この場合、元御主人が海外投資ファンドを売却し、受け取った代金を慰謝料として支払った。・・として海外投資ファンドの取得時から譲渡時までの値上がり益が譲渡所得として御主人に所得税が課税されます。しかし、名義変更を伴わないため、税務署は譲渡事実を把握できない可能性があります。できれば、あなたが公正証書を税務署に持参のうえ相談し、課税資料を提供すれば、譲渡益が生じた場合、確実に課税されることになります。

本投稿は、2022年06月21日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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