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ギャンブルの確定申告について

今までの計算が間違っていたかもしれないので、質問します。

収入額-支出した額-特別控除50万×1/2で問題ないですか?

例えば、収入額146万-支出した額0万-50万×1/2=48万
なので、この場合は確定申告不要ということでしょうか?

また、障害者控除27万とネットで見たんですが、特別控除50万に27万をプラスして計算するんですか?

たくさん質問してしまいましたがよろしくお願いします。

税理士の回答

ギャンブルでの所得は一時所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万=一時所得
一時所得×1/2=一時所得金額
他に所得がなければ、この一時所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると確定申告が必要になります。

サイトや税理士さんによって収支が146万まで大丈夫とか50万までしかだめとか書いてあって、実際にはどのくらいの収支までなら大丈夫なんでしょうか?

収入金額-支出した金額=146万円 以下であれば、一時所得金額は48万円以下になりますので、確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年06月22日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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