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昼職と掛け持ち風俗嬢 保育園入園について

現在昼職で土日に4時間働いています。
子供を保育園に入れるため、上記の時間だけでは足りず風俗とかけ持ちしようと思っています。(まだ働いてもいないしお店も決まっていません)
その際に市役所から両方の就労証明書と個人事業主としての開業届が必要と言われました。

開業届を提出すると過去の未申請の税金があった場合は分かるのでしょうか?
また確定申告が来年?から必要になると思うのですが青色と白色どちらがいいのかわかりません。

個人事業主として開業届以外に保育園に提出できる証明はないでしょうか?
またいい方法などあれば教えて頂けたら嬉しいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

過去未申告で開業届を提出する場合は今年から開業として出せばいいと思います。帳簿付けに自信がないなら確定申告は白色となります(白色でも帳簿をつける義務はあります)。

本投稿は、2022年06月22日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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