米国株式配当の外国税額控除と翌年の住民税について
今年の確定申告で外国税額控除を実施しました。
確定申告内容と住民税への影響がよくわからなくなってしまったのでご教示ください。
【状況】
①本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額:X円
②申告内容確認票Bの外国税額控除:約x*0.1円
となり、予定通り確定申告を終えましたが、6月の住民税の決定において
③上場株式等の配当等:X円が加算
④住民税:X*0.05円が加算
となりました。
【質問】
これは正しい結果でしょうか。
外国税額控除の確定申告を実施しても②と④の差分である、X*0.05円が実質の還付される金額になるということでしょうか
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
住民税は、賦課課税制度です。
確定申告をした数字を基に、自らが、課税価格を決めます。
間違っていることもあり、不服の時には、住民税課に、といわせてください。
また、確定申告の外国税額の申告が間違っているときにも、役場が、数字を基にして、住民税では、自ら計算して、課税します。
住民税課に電話して聞くことをおすすめします。
ご回答ありがとうございました。自治体に確認してみます。
本投稿は、2022年06月25日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。