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家内労働者等の必要経費の特例について

扶養の範囲内で現在メインで外注の仕事をしています。1点OO円×個数で計算し、毎月振込してお金をいただいています。1ヶ月約5万円ほどになります。開業届は出していません。
知識も乏しく、確定申告で色々不安なので税理士さんの無料相談に行ったところ、その仕事内容が「家内労働者等の必要経費の特例」を使用出来ると教えていただきました。
そしてその他に、私的でフリマアプリでの利益(生活用動産と営利目的に購入した物)が現在20万円近くあります。

①税理士無料相談を何回か受けているのですが、外注の仕事以外にフリマアプリの収入があるので、家内労働者特例は使えない(一カ所のみの収入がある人が使える)と言う税理士さんがいたのですが、使えないのでしょうか?

②扶養の範囲内でいるには、いくらまで稼いで良いのか質問したところ、「93万円まで」「98万円まで」「103万円まで」と税理士さんによって答えがバラバラでどれを信じたら良いのか解りません。

③青色申告が難しくて出来そうもない為、このまま開業届を出さなくても大丈夫でしょうか?

お手数をおかけしますがお返事をいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
このような場合は、税務署に直接相談すれば問題ありません。税務署も相談業務は仕事です。今は予約制なので電話で予約してみてください。
家内労働者の特例計算は、給与や雑所得があると少し難しいので、税務署での相談をお勧めします。
扶養もそうです。扶養判定は所得金額48万円までです。給与のみなら103万円と言えますが、雑所得が複数あると収入での説明は難しいので、これも相談すべきです。いろいろなシミュレーションで検討すべきです。
雑所得なので開業届は不要ですが、事業扱いになれば必要です。すべて相談することをお勧めします。

お返事ありがとうございます。
こちらで解決出来ると思っていましたので何だか残念に思います。

本投稿は、2022年06月26日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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