ハンドメイド材料は生活動産品か
いらなくなった毛糸などのハンドメイド材料をたまにメルカリで売ってるのですが、これは生活動産品に当てはまるのでしょうか?
税理士の回答

ハンドメイド材料は、生活用動産ではなく事業用資産になります。これを売却した場合は、雑収入に計上することになります。
そうなんですか!?てっきり生活動産品だと思ってました…
ちなみに雑所得となるのは利益分(売れた値段から送料など引いた分)で良いのでしょうか?

雑所得は、売上から原価、経費を引いた金額になります。
いろいろありがとうございます。
ちなみに買った値段がわからないものもあるのですが、確定申告の際概算習得費?というのは使えるのでしょうか?
補足ですが、実家の片付けの一環で母が買っていらなくなった毛糸などを売っています。

材料等であれば、見積価額(市場価額)でよいと思います。
いろいろありがとうございます。
ちなみに、利益のある商品もあるのですがトータルだとマイナスな感じです。青色申告をする予定なのですが、この場合メルカリの売上も書かないといけないのでしょうか?

メルカリの売上も事業としての収入になります。事業所得の中の雑収入に記載します。
書き方が悪かったら申し訳ありません。メルカリで事業をしてるわけではないのですが、事業所得になるのでしょうか?
ちなみにハンドメイドが事業でもないです。

事業所得でなくても、ハンドメイドの販売をされていれば雑所得になると思います。
えーと、何か作って売ってるわけではなく、毛糸とかをそのまま売ってるのですが…
いろいろありがとうございました。
本投稿は、2022年06月29日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。