昨年度家を売却しました。
昨年度家を売却して、確定申告を行いました。市の確定申告の手続きの会場へ行き、係の方に見て頂き行いました。今年度、所得証明書を確認すると、譲渡所得が約500万となっていて、所得が多いため児童手当を受けられないと言われました。また、確定申告の際にも、所得が多いため、寡婦控除は受けられないと言われ、追加で税金を支払いました。家を購入した時の金額より、売却した時の金額の方が安く、損をした形であり、実際の所得は何もない状態です。今年度1年間住民税を多く払い、児童手当も受けられないのでしょうか??なぜ実際の所得があったわけでもないのに、こんなことになるのか分からないのですが、譲渡所得の計算はこれで正しいのでしょうか??不動産売却時に不動産屋さんから、購入金額より売却金額の方が安いので、とくに税金はかからないと思いますと言われたのですが、その情報が違っていたのか、何が正しいのか分からず困惑しております。教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
係の方の間違いであるかもしれません。
全ての書類と、確定申告書の控えを、をもう一度、近くの税務署にお持ちして、、更正の請求をしてください。
損をしているなら、寡夫控除も、児童手当も、頂けると考えます。
至急、行ってください。
税務署に電話をしましたところ、案内が悪く、建物分の購入金額が入っていなかったと言われました。申告のし直しをすれば良いことを教えて頂きました。寡婦控除も、児童手当も頂けるそうです。お早い回答をいただき、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月30日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。