仮想通貨とパートと自営
現在、夫の扶養に入っています。
(私の年間所得予定)
パート:約70万
自営(出張治療院):約20万
仮想通貨:20万以下
質問①
仮想通貨は、確定申告の時、雑所得扱いになることは知っているのですが、
税務署から、取引計算証明みたいな物の提出を求められることってあるのでしょうか?
質問②
もし、雑所得の欄に記載しなかった場合、税務署にバレることってあるのでしょうか?
質問③
夫の扶養から外れないためには、
仮想通貨の収益を調整して、
すべての所得合計を103万以下にすれば、問題ないのでしょうか?
質問④
私は税金のことは苦手で、
もし何かいい税金対策があれば教えていただけたらと思います。
たくさん質問してすみません…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①売却、購入の履歴は、提出する必要はあると思います。
②仮想通貨の売却の情報は、税務署も把握していると考えなければならないと思います。
③以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(治療院、仮想通貨)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
④もし、治療院を本業として開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、特別控除を受けられ節税はできます。
ありがとうごさいます。
さらに質問すみません…
①もし治療院を本業とした場合、パート収入は、仮想通貨と同じで雑所得扱いになるのでしょうか?
②『合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要』
ということですが、
例えば、収入の金額を調整して…
・パート(約64万)(年末調整済み)
・治療院(約20万)(経費差し引き済み)
・仮想通貨(約19万) (経費差し引き済み)
の場合は、扶養内であり、さらに確定申告もしなくて大丈夫ということでしょうか?
すみません…
年末調整済みと記載してしまいましたが、たぶん違ったような…
パート先から毎年もらう申告書(←名前は忘れました)です。

①パート収入は、給与所得になります。
②ご理解の通り、扶養内になり確定申告は不要になります。合計所得金額が45万円を超えるため住民税の申告は必要になります。
①治療院の収益は、なぜ雑所得扱いになるのですか?
②住民税の問題があるのですね…
・パート(約64万)(年末調整済み)
・治療院(約20万)(経費差し引き済み)
・仮想通貨(約19万) (経費差し引き済み)
給与所得 64-55=9
雑所得 20+19=39
合計所得 9+39=48万
このままだと45万越えのため、住民税の申告が必要だということがわかりました。
では、住民税の申告をしなくてもいいようにするには、3ヶ所からの所得のいずれから3万を減額する方法をとれば大丈夫でしょうか?
例えば、パート収入を64万から61万に調整するとか…
(何度も質問すみません)

①開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得になります。
②ご理解の通りになります。
『開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得になる』
↑そうなんですね!初めて知りました!!
ただ、そこで【開業】についてもご質問したいのですが…
その治療院というのは訪問鍼灸(自費治療のみ)(さらに骨盤矯正のような整体もします)
なのですが、
もし開業届けを出さずに、患者さんに領収書を出した場合
↓
患者さんは医療費控除の1つとして、その領収書を扱ってもらえるのでしょうか?
(税務署側としては、開業届けを出していない治療院の領収書?っなるのではないのかと…)
領収書と医療費控除のこともよくわかっていなくて、すみません…
本投稿は、2022年07月01日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。