主婦が個人事業主(在宅ワーカー)になり青色申告する場合の税金問題について
現在、夫(国民年金・国民健康保険)の扶養に入っている主婦です。
最近、1社と契約し、業務委託という形で在宅での仕事を始めました。
1年の報酬が120万円を超える予定なので、節税のため、個人事業主の届け出をして青色申告をしようかと検討中です。そこで質問があります。
1,個人事業主となった場合に、配偶者控除が受けられなくなったり、税制上今よりも不利になる点はあるでしょうか?
ある場合は、具体的にどういう条件だと、どうなるのか教えて頂ければ幸いです。
2、そもそも、120万前後の収入の場合は、白色と青色(複式)とで、世帯全体で支払う所得税や健康保険料が大きくかわってくるでしょうか?
あまり変わらないのであれば白色の雑所得で申告した方が楽なのかとも思いますが、青色にすることで65万円の控除があると知り、大きな金額だなと思い、青色を検討し始めました。
今のところ、以上の2点が疑問点としてあり、専門家にうかがってみたいとご相談しました。
お忙しい所恐れ入りますが、ご回答頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の場合は、開業届(開業から1か月以内に提出)、青色申告承認申請書(開業から2か月以内に提出)を提出した方が有利になると思います。1社と契約し業務委託という形で在宅での仕事であれば、家内労働者等の必要経費の特例55万円を受けられます。青色の場合、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-特例経費55万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。青色になれば、複式簿記での記帳が必要になります。簡単な会計ソフトを使用すれば、問題ないと思います。なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
出澤様、
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、青色にしたほうが良さそうですね。少し計算したところ白と青では15万円くらい所得税もかわってくるようなので、青色申告についてよく勉強してみます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年07月02日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。