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個人間の土地の譲渡と解体費用

よろしくお願いします
仕事柄お世話になっている人が持っている建物付きの土地を譲って貰う予定です

不動産屋さんに見てもらうと、土地の時価は250万円ほど、建物は老朽化していて
20万円ほどの価値だそうです
この建物の解体には約400万円ほどかかる見込みです

さて、この土地付き建物を10万円で譲ってもらえるのですが(お世話になっているからとのこと)
この場合低額譲渡という話になってきて、贈与税の対象になるでしょうか?
それとも解体費用も考慮されて、10万円での売却でも低額譲渡にはならないでしょうか?
解体自体はするかどうかは決めていません

税理士の回答

 建物の解体は贈与後にされると思いますので、時価270万円の土地・建物を10万円で取得することになり、差額260万円が低額譲り受けとして贈与税の課税対象となります。260万円-基礎控除110万円=150万円
150万円×10%=15万円が贈与税額です。

ありがとうございます、
やはり解体するかどうかは売買とは無関係なのでその分は考慮されない、ということですね?

 売買の時点では、建物は存在し、売買の対象となるからです。仮に土地のみを売買した場合、建物の所有者には土地に対し、「借地権」が建物所有者に発生し、土地の価値が半減することになります。つまり、解体する権利義務は解体時の所有者にあるということです。

本投稿は、2022年07月04日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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