ブックメーカーでの確定申告に関して
現在、ブックメーカーのコミュニティに参加し、データに基づいて投資としてブックメーカーを取り組み、安定的に毎月30万程度利益を出しております。
そうなると必ず、雑所得なのか一時所得なのかという議論になるかと思います。
仮に現在のように、データに基づいて毎月数百ベットしている場合。また、それでいわゆる平均的な会社員の月収程度は安定して稼いでいる場合。
この場合でもやはり、ブックメーカー=一時所得という概念は通用しないのでしょうか。
成り立たない場合、
1.そもそもブックメーカーだから
2.掛金がそもそも少ないから
3.利益が少ないから
4.その他
どのような理由でしょうか?
税理士の回答

雑所得で申告して税務署から否認を受けたら国税不服審判所へ不服申し立てをしてデータに基づいて毎月数百ベットしていることを主張すればいいと思います。それが面倒なら1.の理由で一時所得です。
本投稿は、2022年07月06日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。