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妻の口座から引き落とされた夫の保険の控除

夫の生命保険を妻の口座から支払いをしていた場合の生命保険料の控除についてお尋ねさせてください。

4年程前まで、夫が契約者・被共済者になっている生命保険料の引き落としが、妻である私の口座からされていました。
当時夫は会社で年末調整をしていただいていましたが、「給与所得者の保険料控除申告書」の記入の際、夫の控除として共済掛金証明書の額を記入し、提出していました。

当時私は所得税非課税の収入しかなく、確定申告はしていません。夫は私を扶養に入れ配偶者控除を受けています。

夫の生命保険の引き落とし先を私の口座に指定したのは、支払い口座を統一したかっただけで、全く税金に関する知識がありませんでした。生活費の一部として捉え、夫は他の生活費を負担してくれているので、生活費を分担して払っているという意識しかありませんでした。

最近になって、保険料についてはだれが支払ったかが重要であるとの記事を読みました。過去の年末調整分の申告に関して修正が必要でしょうか?
また、そうなりますと当時勤めていた会社に連絡する必要がありますでしょうか?その場合、会社が税務調査を受けやすくなるなど、会社に迷惑がかかることは考えられるでしょうか?私の知識不足で会社に迷惑をかけるのは避けたいです。

税理士の回答

次のように考えられませんでしょうか?
夫は生活費を妻に渡していた。
その一部で、妻の口座から、生命保険ぼ支払いをしていた。
そのように考えてください。
ただ、誤解が生ずるといけません。ので、
今後は、引き落とし口座を、夫に変えてください。
会社にも連絡しないでよいです。

迅速にご回答いただきましてありがとうございます。
ただ、当時夫は現金支給の会社に務めており、私は銀行振込の給与でした。そこで、私の給与が入る口座から生命保険料が引き落とされており、他からの入金がほとんどない状態です。
大丈夫でしょうか?

次のように考えられませんでしょうか?
夫は生活費を妻に渡していた。
その一部で、妻の口座から、生命保険ぼ支払いをしていた。
そのように考えてください。
ただ、誤解が生ずるといけません。ので、
今後は、引き落とし口座を、夫に変えてください。
会社にも連絡しないでよいです。

上記のように考えれば、問題はないと考えます。

ありがとうございます。
申し訳ございません、一度目のご回答と同文のご回答を二度目のご回答でもいただきましたが、一度目のご回答の通りに理解して良いということでしょうか?

妻の口座から引き落とされていても、それは夫の控除として申告して大丈夫だったということでしょうか?

妻の口座だから妻が支払ったのであり、夫の控除として申告はできないとの見方をよくお見受けしますが大丈夫でしょうか?
実際、夫の給与は現金にて他の生活費に使用し、私の口座にはほとんど入金されておりませんでしたので、やはり妻が支払ったということで、夫の保険料控除額について修正申告が必要ではないかと心配です。

申し訳ございません、一度目のご回答と同文のご回答を二度目のご回答でもいただきましたが、一度目のご回答の通りに理解して良いということでしょうか?

そのように理解してください。
その前提として、
夫は生活費を妻に渡していた。
その一部で、妻の口座から、生命保険ぼ支払いをしていた。
そのように考えてください。
ただ、誤解が生ずるといけません。ので、
今後は、引き落とし口座を、夫に変えてください。
会社にも連絡しないでよいです。
ということです。

が、どうしても、
妻の口座だから妻が支払ったのであり、夫の控除として申告はできないとの見方をよくお見受けしますが大丈夫でしょうか?
実際、夫の給与は現金にて他の生活費に使用し、私の口座にはほとんど入金されておりませんでしたので、やはり妻が支払ったということで、夫の保険料控除額について修正申告が必要ではないかと心配です。

上記のこととして、自己主張するのなら、その旨を、元の会社や、税務署の至急連絡してください。
正しいと思うことで、行ってください。

本投稿は、2022年07月08日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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