確定申告と決算書とウーバ配達員
個人事業主でサービス関係のお店を経営しています。
最近になり、お店の売上が減った影響で収入も減って、悩んでいたので副業でウーバイーツの配達員をしました。
その時のウーバイーツ配達員の収入は雑所得で計上して、確定申告書に申告しました。
ここで問題なのが、決算書の申告で、ウーバイーツの収入はお店の売上として、決算書にも申告しないといけないのでしょうか。
ウーバイーツ配達員とお店の経営者の立ち位置を添えて、教えて頂きたいです。
税理士の回答

ウーバイーツの収入(雑所得)は、個人事業としての事業所得の決算書には含めません。
回答します。
ウーバーの収入にかかる経費がお店と重なる部分があれば、ウーバーの収入を事業の雑収入に計上しても差し支えありません。
副業ではなく、多角経営と判断できます。
ご返信ありがとうございます。
先生方の判断で意見が分かれていることがわかりました。
入れるか入れないかは極めて重要です。もう少し法律的に詳しい回答があればと思います。
事業か雑かは、過去から多くの事例があります。
独立しかつ自己の判断と責任において、そして継続性があれば事業として認められます。サラリーマンの場合は拘束される時間が多く、どうしても副業は片手間に行われるため、事業として認められないケースが多いです。
本投稿は、2022年07月08日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。