雑所得なのか譲渡取得なのかについて
お世話になっております。
白ロム(SIMカード無)の携帯を安く仕入れて転売をしています。確定申告、住民税の申告についての問題はクリアしています。
今年は10個の携帯を仕入れて、7個売れました。これ以上売ると雑所得20万円越えるため売らない予定です。
ここから質問になります。
残りの3個は来年1月以降に売ろうと思います。その場合、仕入れは前年となります。
この場合の転売は雑所得になりますか?
転売目的で買ったのですが、使う可能性もあります。結果来年まで一年使用せず、不用品になり売却する形になった場合、譲渡取得として処理できそうでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

携帯の転売は、雑所得になります。また、個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
転売と使用が曖昧なまま買って、暫くして個人の不用品売る場合は未使用品でも30万以下であれば譲渡取得として処理できる、という理解で問題ありませんでしょうか?

不用品の売却の場合、1個30万円以下であれば課税の対象になりません。
本投稿は、2022年07月08日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。