自宅に車が突っ込む事故被害について税務的な控除は望めるか
自宅に車が突っ込み、建物、エアコン、物置、家財、車が被害を受けました。
犯人は逃げているため、犯人への損害賠償請求ができずに持ち出しとなっております。一部は自分の住宅保険から補償されますが、被害全体は保証されないため、かなりの持ち出しとなります。このまま犯人が見つからないことも想定されるため、被害を損失とみなして税務的に処理することで少しでも持ち出し分を回収したいと考えております。
雑損控除や災害減免法が適用できる類(住宅保険でも災害扱いです)ではないかと思いますが、適用可能なのでしょうか。
また、それ以外の方法で被害分の損失を税務的に適用する方法はございますでしょうか。
税理士の回答
文面を読む限り、雑損控除等の適用はできるように思われます。
自宅に車が突っ込み、建物、エアコン、物置、家財などが破損等をした、とのことなので、当該事象は、所得税法施行令9条(災害の範囲)にいう「火薬類の爆発その他人為による異常な災害」に該当するものと思われ、雑損控除等の適用対象になると考えられるからです。住宅保険でも災害扱いとされた点も重要な判断要素になります。
(災害の範囲)
第九条 法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
国税庁HP
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
ご回答ありがとうございます。
適用は可能ではないかとのお言葉をいただき、いくばくかの希望をもらえました。
犯人が見つからないことには持ち出しが多くなってしまうため、どうしようかと思っていたところです。
ただ、適用するとしても、差引損失額の計算が良く理解できません。
特に具体的に修理したり、代替手段を講じた部分は領収書等がありますが、家財等については被害点数が多くてそのような対応ができない状況です。このあたりの相談は税務署や税理士の担当者様と相談するのが良いのでしょうか。確定申告時期になって急いで聞くよりは先に相談したいとも考えており、どうしたものかと悩んでおります。
すみやかに税務署等に相談されることをお勧めします。
必要な書類等は時間がたつと、捨ててしまったりしてなくなっていく可能性が高いからです。
国税庁HP
(参考)災害により住宅や家財に被害を受けた場合の損失額の計算書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/10.htm
ご回答ありがとうございます。
教えていただいたHPの計算書等を参考に早めに税務署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月13日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。