相続税の申告と 相続動産の譲渡所得の申告 の税理士さん選びについて
相続税の申告と 相続動産の譲渡所得の確定申告は 同じ税理士さんの方が良いでしょうか?
それとも、それぞれ得意分野の先生にお願いする方が良いのでしょうか?
どちらも少々複雑な案件かと思います。
申告先の税務署は全く別地域です。
税理士の回答

中田裕二
相続動産ではなく相続不動産ではないですか。
同じ資産課税分野ですし、相続財産に関係するため相続税申告と譲渡所得税申告は同じ税理士でよいのではないでしょうか。
相続不動産であれば空き家の3000万円控除や相続税の取得費加算の可能性もありますので、まずは相続税分野に強い税理士を選定してはいかがでしょうか。
相続税申告依頼税理士選定時に譲渡所得についても相談してみてください。
申告先の税務署が異なっていても、お近くの税理士のほうが相談しやすいと思われます。
ありがとうございます。不動産はありません。
車やバイク・高級時計・宝飾品などですが、取得時期も取得価格もわかりません。
価値がない物も、プレミアがついているものも、価値はあるけど利益が出ているかどうかわからないものも、ぐちゃぐちゃです。
相続税の方は売価や査定額で申告できると思うのですが、譲渡所得や譲渡損失の計上が難しいかなと思っています。
相続税の方は、死亡事故の慰謝料や、相続放棄した者が受け取る共済給付金、指定された受取人が死亡している保険金、法定相続人の受け取る保険金や遺産など、少し複雑です。

中田裕二
なるほど、動産だったのですね。
動産の譲渡所得だけ得意な税理士はあまりいないと思われます。
先述のとおり、相続税申告依頼税理士選定時に譲渡所得について相談してみてはいかがですか。
本投稿は、2022年07月15日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。