フリマサイトで得た雑所得に関して
フリマサイトにて、自分が購入したジュエリーなどを不要となって放出した際に出た収益に関して
確認させていただきたいと思います。
国税庁のページで調べたところ、
"貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。"
と書かれておりました。
この場合、例えば
1点30万円未満のものを、数点1年間に放出し
得た収益(当時購入した領収書などが無いため収益と書いてます)は課税されない。
こちらは相違ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下のものは、生活用動産と考えて良いと思います。相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
1点というのは理解できるのですが
1組とはどのようなものを示すのでしょうか?
また、個人事業主ではなく会社に勤めており
フリマサイトでたまたま利益が(30万円以上)出るような額面で1点売れた場合は雑所得になると考えられますが
確定申告の際は雑所得としての申告をする。
こちらは相違ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1組とは、二つ以上のものが一緒になって使用されるものになると思います。また、1個30万円を超えるものが売れた場合は、譲渡所得としての課税になると思います。
ありがとうございます。
調べ始めたばかりでして、雑所得と認識しておりましたが
一時的に30万円以上の利益を得たためこちらは譲渡所得という区分に入るのですね。
とても勉強になりました。
また分からないことがありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月19日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。