[確定申告]郵送売却時 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 郵送売却時

郵送売却時

郵送で新品未使用を売却しようと思っているのですが、郵送時ダンボール費用や送料がもったいないので妻の分もまとめて一つにまとめて送ろうと思っているのですか、確定申告時妻の分の売却利益は除外して計算すればよろしいですか? 購入時はクレジットカードでお互い決済してます! 売却利益は奥さんの口座に送ろうと思ってます! レシートなどは保管してあります

税理士の回答

 文面から判断する限り、奥様の商品の売却益は除いて確定申告する必要があります。

 奥様の商品の売却益は、貴殿の所得ではないからです。

返信ありがとうございます! もしもですが、税務署が税務調査とか来た時にはレシートとかを見せれば証明になるという事ですかね?

 売却時の明細等があれば、どの商品が貴殿の売上で、どの商品が奥様の売上かをわかるように、追記して保存しておく必要があります。

 奥様に送金した時にも、通帳の余白などに、奥様の売却益などと追記しておくとよいでしょう。

本投稿は、2022年07月20日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,531