個人事業主の扶養の範囲内での最適な働き方について
自分にとってメリットのある働き方を知りたいです。知識に乏しい為、簡単な言葉でアドバイスいただけましたら幸いです。
①扶養の範囲内で個人事業主の仕事をしています。家内労働者等の必要経費の特例が使える仕事で、毎月お金をいただいています。
②そしてその他に、私的でフリマアプリでの利益(生活用動産と営利目的に購入した物)が現在20万円近くあります。
①個人事業=雑所得=収入-家内労働者の特例55万円
②フリマアプリ=雑所得=営利目的のフリマ収入-必要経費
①+②の合計所得38万円超えたら確定申告が必要
【質問1】これで合っていますでしょうか?
【質問2】また、開業届を出して青色申告するとしたら
①と②は雑所得ではなく、事業所得となり、
①と②の収入を足した合計額-必要経費-青色申告特別控除最大65万円
となるのでしょうか?
青色申告できた方が扶養の範囲内とはいえ、自分の収入が増えると認識して良いのでしょうか?
恐れ入ります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
詳しいお仕事内容が分からないので、感覚的にお答えしますね。
【質問1】
①は質問者様にとって本業ということですので「事業所得」で良いと思います。
②は質問者様にとって副業ということですので「雑所得」で良いと思います。
(簡易な表現にしましたが、「事業として営むかどうか」で判断します)
①+②が48万円を超えたら確定申告が必要ですね(38万円ではないです)。
【質問2】
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある人が提出することができるものです(つまり、青色申告にすることで所得区分が変わる、という意味のものではないです)。
①(事業所得)・・・収入-必要経費-65万円控除
②(雑所得)・・・収入-必要経費
①+②・・・48万円以下であれば申告不要
つまり、青色申告にしておけば65万円分の収入が増えても問題ない、というわけです。
というのがご質問の回答ですが・・・ご質問様の仰っている「扶養」は何を指していますか?
Ⓐ 所得税・住民税の「配偶者控除」を意識していますか?
Ⓑ 所得税・住民税の「扶養控除」を意識していますか?
Ⓒ 社会保険の「扶養」を意識していますか?
Ⓐ 配偶者特別控除があるため、①+②が95万円以下であればOKです。
Ⓑ 上記回答
Ⓒ ①の収入を130万円/年間までに抑える必要があります。この「収入」は税法と定義が異なり、継続性や安定性を重視します(つまり、フリマアプリでの売却は含みません)。
森本先生、ご回答ありがとうございます。
先生の優しさが伝わってきて心がホッとしました。
本業は商品の撮影や梱包で、1点OO円×個数でお金をいただいています。1年以上働いています。
扶養にも色んな種類があるのですね。無知で恥ずかしいです。勉強になります。
Ⓒ の社会保険の「扶養」を外れたくないです。
このままいくと今年の予想収入は
①(事業所得)・収入約70万円-家内労働者の特例55万円控除=約15万円
②(雑所得)・利益約40万円くらい
①+②=約55万円なのですが、①+②が95万円以下なので配偶者特別控除が使えて、、、
結果どうなるのでしょうか?住民税や所得税は自分で支払うのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。自分で調べてみましたが解りません。
何卒よろしくお願いいたします。

こんにちは。
3つのケースに分けて記載してみますね!
【ケース1】①が白色申告の場合
①の所得は15万円(70万円-55万円)、②の所得は40万円、計 55万円
所得控除は基礎控除のみという前提であれば、次のようになります。
所得税:7万円(55万円-48万円)×5%=3,500円
住民税:12万円(55万円-43万円)×10%=12,000円
社会保険:①の収入が70万円のため扶養OK
【ケース2】①が青色申告の場合
①の所得は0円(70万円-55万円-15万円)、②の所得は40万円、計 40万円
所得控除は基礎控除のみという前提であれば、次のようになります。
所得税:0円
住民税:0円
社会保険:①の収入が70万円のため扶養OK
【ケース3】①の収入が130万円かつ青色申告
①の所得は10万円(130万円-55万円-65万円)、②の所得は40万円、計 50万円
所得控除は基礎控除のみという前提であれば、次のようになります。
所得税:2万円(50万円-48万円)×5%=1,000円
住民税:7万円(50万円-43万円)×10%=7,000円
社会保険:①の収入が130万円のため扶養OK
ケース1~3は全て配偶者控除又は配偶者特別控除によって、ご質問者様を<所得税・住民税>の扶養に入れることができます。
ご質問者様が意識するボーダーは次の金額だと思います。
<①+②が103万円を超えるかどうか>
超えると確定申告が必要です。所得税・住民税を支払う必要があります。
(①+②が150万円以下であれば配偶者特別控除の金額に影響を与えないため、150万円までなら超えてしまっても良いと思います)
<①が130万円を超えるかどうか>
超えると社会保険の扶養から外れます。
ここは超えないようにした方が良いと思います。
個人的にはケース3を意識すると良いと思います。
(ちょっと長くなって逆に分かりにくいんじゃないかと心配です・・・)
森本先生、お返事ありがとうございます。
丁寧かつ、解りやすく教えていただけたお陰で、知識の乏しい私でも理解できました。とっても嬉しいです。
先生のアドバイスを糧に、頑張って働きます。助けてくださいまして本当にありがとうございました。またご縁がありましたときには、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月20日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。