減価償却費計算を間違えた時の更生申告について
昨年7月に不動産事業を個人事業主として開業し、初めて確定申告を行いました。
その後に申告書を見直していた際に、資産の償却方法を、200%定率法にて行おうと考えていたところを、会計ソフトの操作ミスで定額法で計算していたことがわかりました。
償却費の計算間違いについて、更生申告を行うことができるでしょうか。償却方法の変更を別途申請する必要があるかどうか、あわせてご教授願います。
税理士の回答

竹中公剛
個人は、届け出をしない限り定額法です。
償却資産の償却方法は、期の始まる前の年に行う必要があります。
結果ソフトはあっているということです。
間違っている場合には、更正の請求ができます。
税務署に至急行って、行ってください。
早速ありがとうございました。
更生できるということですので、進めたいと思います。
本投稿は、2022年07月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。