借地権付中古戸建(賃貸用)の耐用年数について
不動産投資しているものです。
借地権の中古戸建(居住用)を購入して、貸家として賃貸しています。
そこで、減価償却計算の質問です。
●物件情報 借地権付建物1000万で購入
木造築1975年1月→一般的耐用年数22年ですが、残存期間ありません。
前の売主は一般居住の方で、2014年7月にフルリフォーム実施(内装外装)しているとのこと。(確認申請なし)
●質問内容
この場合の減価償却計算は残存期間がないため、中古資産取得の簡便法に基づき、
木造耐用年数22年✕0.2=4年 として計算するのか
若しくは、2014年にフルリフォームした時点で、耐用年数の残存期間が復活するのか
単純計算で8年経過しているので、22年-8年=14年として計算するのか
どちらでしょうか。 アドバイスお願いします。
税理士の回答

借地権付きということなので、取得価額1000万円を借地権と家屋に区分する必要があります。その上で建物の取得価額として算出された金額を基に4年で償却すれば良いと思います。なお、借地権価額は近隣の宅地の取引事例の単価を基に地域の借地権割合を乗じて計算して下さい。
本投稿は、2022年07月27日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。