イラスト収入の基礎控除から引かれる経費について
現在イラストでの収入が30万円あります。
機材とPC本体の購入金額が20万円です。
基礎控除は所得から経費を引いた金額が48万円を超えなければ良いとの事ですが、
仮に売り上げが48万円を超え、購入代金を引いて48万円以下の場合、実際に確定申告をする必要があるのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

回答します
所得税では、各収入の性格の違いにより、その所得の計算方法を決めています。それらの所得の合計額(合計所得金額)が、48万円以下の場合は確定申告義務はありません。(住民税の申告義務はあります)
※ 後ほど説明する「一括償却資産」及び「少額償却資産」の減価償却をする場合は、48万円以下でも確定申告義務はあります。
貴方のイラスト収入は、事業所得又は雑所得に該当します。
事業(雑)所得の金額の算出方法は
収入金額 - 必用経費 =事業(雑)所得で計算されます。
貴方の今年の収入が、このイラスト収入のみであれば、この金額が48万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下に該当します。
さて、この「必用経費」ですが、10万円を超える減価償却資産の購入の場合は、購入時にすぐに経費にすることはできません。
経費にする方法は
① 通常の減価償却費の計算を行い、耐用年数に応じた年数等で経費とする(原則)
② 一括償却資産として、3年間で均等に経費に計上する。
明細書を申告書や収支明細書・青色決算書に添付する必要がある。
③ 少額償却資産として、一括に経費に計上する。
青色申告者のみ採用ができる。
明細書を申告書や収支明細書・青色決算書に添付する。
「②、③」を採用した時には、確定申告書を提出する必要があります。
因みに通常の減価償却の方法を説明します。
例) PCの耐用年数は4年(個人事業の場合は、定額法、償却率0.25)
購入が7月1日としますと
20万円 × 0.25× 6/12※ = 25,000円(初年度の減価償却費)となります。
翌年以降は5万円、最後の年は、備忘価額1円を残し24,999円になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「定額法と定率法の減価償却」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
「やさしい必要経費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2022年07月28日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。