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配偶者控除対象外の専業主婦が、原稿料と印税を受け取る場合

現在専業主婦で、夫(年収2,000万、配偶者控除の対象外)の扶養に入っています。
このたび、私はライターの仕事を受けることになり、2023年夏に納品し原稿料70〜85万を受け取る予定です。
また、今後も印税が随時入る予定です。

・私は配偶者控除の対象外ですが確定申告をすべきでしょうか?

・私の年収が100万以下なら私は住民税を納める必要はなく、
103万以下なら所得税を納める必要はなく、
130万以下なら社会保険料を納める必要はない。
つまり100万以下なら今と何も変わらず、夫の扶養のままでOK。
という認識で合ってますでしょうか?

・その他何か注意すべき点はありますでしょうか?

税理士の回答

原稿料、印税は雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告での申告・納税が必要になります。なお、年収100万円、103万円は、給与所得の場合になります。

48万円を超えると扶養から外れるとのことですが、
・私は所得税、住民税、社会保険料を納めなければならない。
・私の健康保険証は夫の社保から抜けて、国保に加入しなければならない。
ということでしょうか?

雑所得金額が48万円を超えれば、所得税の扶養から外れ、所得税、住民税の納付が出ます。しかし、社会保険の扶養は、雑所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。

本投稿は、2022年07月29日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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