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確定申告について

ここ5〜6年で集めたカードをフリマアプリで売ってます
(総額150万程になると思います)
現時点で取引回数が42回です
全て私が集めていたものを売っておりますので課税対象にはならないと思います
ですが調べたところ、「転売」か「使っていたものを売っている」のかは税務署で判断されるらしく、その判断材料として、「取引回数」とありました
既に多数取引しているので税務署には実際転売ではないのにも関わらず転売と認識されるのでしょうか
現時点で販売総額60万円程です

税理士の回答

不用品なカードを売っているのであれば課税の対象外になると思います。しかし、営利目的に利益を乗せて継続的に販売すれば課税の対象になります。

不用品でも継続的にに販売すれば課税対象ということでしょうか

不用品でも営利目的に継続的に販売をすれば、課税の対象になります。

本投稿は、2022年07月30日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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