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副業カメラマン 事業所得か雑所得か 損益通算 事務所経費

いくつか質問があります。

現在フリーランスでカメラマンをしていて、今度就職をして写真の仕事は副業でと考えています。


この場合、得た収入は事業所得か雑所得かどちらで処理をするのか。
仕事の内容は下請け(業務委託)もあれば、営業(個人で行ってる仕事)もあります。


もし、事業所得で処理していいのであれば、給与所得との損益通算は可能だと聞いたのですが、間違いないでしょうか。
何かとカメラマンの経費が多いため、給与所得との損益通算ができるのであれば、税金面でとても助かります。


就職自体が遠方で自宅から離れている場所にあり、就業先近くに部屋を借りたいと考えています。
住民票は移さずに就業先近くに借りた部屋を第二の事業所としても利用し、その家にかかる経費(水道光熱費や駐車場代など)を全部カメラマンの経費として計上しても大丈夫でしょうか。
第二の事業所は基本カメラマンの事務所として使おうと考えています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

過去の判例や裁決事例で、事業所得の前提は社会通念上事業と言えることとされており、社会通念上の事業とは専らそれに従事している時間が多くを占めることを指すと考えられますので、会社員になって例えば週5日間、会社の指揮命令下で勤務する給与所得者の副業は事業とは認められないと思います。
この場合、副業は雑所得になりますが、雑所得の収入を得るための必要経費は計上出来ます。但し、収入金額-必要経費がマイナスの場合の雑所得金額は0円です。
上記は判例や裁決事例に基づく私の見解であって、事業所得と雑所得の線引きは明確な基準がある訳ではありませんので、税務署の判断を仰いでください。
なお、給与所得と事業所得の赤字を損益通算した確定申告は、特にチェックされやすいとは思います。

本投稿は、2022年08月03日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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