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修正申告で 雑所得分の追納分住民税が普通徴収から特別徴収に切り替わってしまう可能性

お世話になります。
給与所得があり、副業で雑所得がある者です。

確定申告をしたのですが、副業の件は会社に知られたくないので(就業規則で副業禁止になっているため)
確定申告書で、給与以外の所得(雑所得)を普通徴収にしました。

おかげさまで、副業の雑所得分の住民税は普通徴収の納付書が届き、即日全額納付しました。

ところが雑所得の売り上げ(原稿料)が一部(1万縁程度の売り上げ(原稿料)が申告漏れしていることが判明し、国税の修正申告を急ぐつもりです。

以下質問です

修正申告を行いますが、源泉徴収票の控えがないため、(事情により源泉徴収票の再発行を頼めない)
会社の給与から天引きされていた生命保険の額がわかりません。
(国税庁の修正申告書作成コーナーでは支払った保険料を入力しないといけないのですが、源泉徴収票がないと計算できません)

ですので、修正申告では、税金が高くなってしまいますが、生命保険料控除をゼロにして修正申告せざるをえません。
(ちなみに、当初提出した確定申告書には、源泉徴収票を添付しています)

このような修正申告を税務署に提出した場合、勤務先に連絡が入るでしょうか


雑所得の売り上げ(ほとんどが原稿料)の一部が最初の確定申告で漏れており、修正申告しなければいけません。
当然、住民税も金額があがりますので、追納しなければいけないのですが、

当初の確定申告で、雑所得を普通徴収にしていた場合、追納分の住民税も普通徴収の納付書は自宅に届くのでしょうか。(前述しましたが、当初の確定申告後、雑所得分の住民税の納付書は自宅に届き、全て支払っています)

それとも、修正申告による住民税の追納が発生した場合、勤め先に特別徴収として給与から天引きされたり、なんらかの連絡がいってしまうのでしょうか(ちなみに、当方の居住地は神奈川県横浜市です)

このような事情で、追納する住民税の納付を、普通徴収にしてもらわないと困るのですが、
修正申告によって発生した追納分の住民税は、当初の確定申告書で普通徴収にしていても、特別徴収に切り替わるといったルールがあるのでしょうか

自分が居住している区の税務課にメールで問い合わせても、まったく回答がありません。

先生方、お忙しいことと存じますが、ご教示をお願いします

税理士の回答


修正申告を行いますが、源泉徴収票の控えがないため、(事情により源泉徴収票の再発行を頼めない)

源泉徴収票はいりません。
最初に確定申告をしたとの、記載があります。その控えを使ってください。

会社の給与から天引きされていた生命保険の額がわかりません。

上記記載。

(国税庁の修正申告書作成コーナーでは支払った保険料を入力しないといけないのですが、源泉徴収票がないと計算できません)

上記記載。


ですので、修正申告では、税金が高くなってしまいますが、生命保険料控除をゼロにして修正申告せざるをえません。


上記記載。そのようなことをする必要はありません。

(ちなみに、当初提出した確定申告書には、源泉徴収票を添付しています)

ので、確定申告にすべて記載されています。


このような修正申告を税務署に提出した場合、勤務先に連絡が入るでしょうか

入りません。


雑所得の売り上げ(ほとんどが原稿料)の一部が最初の確定申告で漏れており、修正申告しなければいけません。
当然、住民税も金額があがりますので、追納しなければいけないのですが、

当初の確定申告で、雑所得を普通徴収にしていた場合、追納分の住民税も普通徴収の納付書は自宅に届くのでしょうか。(前述しましたが、当初の確定申告後、雑所得分の住民税の納付書は自宅に届き、全て支払っています)


修正申告でも、その旨を記載ください。


それとも、修正申告による住民税の追納が発生した場合、勤め先に特別徴収として給与から天引きされたり、なんらかの連絡がいってしまうのでしょうか(ちなみに、当方の居住地は神奈川県横浜市です)


多分そのようなこと牌と考えます。修正申告をしたら、その足で、役場に行き、修正申告を見せながら、住民税課に相談すること。
このような事情で、追納する住民税の納付を、普通徴収にしてもらわないと困るのですが、
修正申告によって発生した追納分の住民税は、当初の確定申告書で普通徴収にしていても、特別徴収に切り替わるといったルールがあるのでしょうか

変わらないと考えるが、上記記載の方法をすること。


先生、たびたびの質問で申し訳ありません。

源泉徴収票はいりません。
最初に確定申告をしたとの、記載があります。その控えを使ってください。


●源泉徴収票のコピーを保存していないのですが、当初の確定申告書の控えはあります

先生がおっしゃっておられるのは、国税庁の確定申告コーナーの自動計算を使わず手書きで確定申告書の控えを、転記するということでしょうか
手書きですと、持病の関係から、正確に修正申告書を作れる自信がありません。

(ちなみに、国税庁の確定申告書作成コーナーから修正申告書を作成する場合、生命保険料控除の計算をするには支払った保険料が不明な場合、エラーになってしまいます)

>修正申告でもその旨、ご記載ください。

たびたびの質問で申し訳ありません。修正申告書には、確定申告書のように、給与所得以外の収入を普通徴収を選択する欄がないようなのですが、備考欄などに、給与所得以外の収入を普通徴収にするように、付記するということでしょうか

たびたびの質問で申し訳ありません。ご教示いただければ幸いです。

それならば、税務署に行って、これが漏れているので、修正したいといったほうが、
源泉徴収票などをもらわずに済みます。
e-taxは不便ですね。
通常、当初の申告の通りになります。普通徴収は、でも、心配なら、修正申告をして、その控えを役場に持っていけば、済みます。
その時に普通徴収を念押しすればよいのです。

会社は、源泉徴収票は、5年間発行義務があります。
理由は問いません。

先生、お忙しいところお知恵を拝借して大変恐縮です
ごく少額とはいえ、申告漏れを今頃になって見つけ、真っ青になっておりました


確認ですが、
●「当初の確定申告で、給与所得以外の収入について普通徴収を選択していた場合、修正申告をしても、給与以外の所得は普通徴収になる。

だが、念には念を入れて、自分の住む管轄の役所の住民税担当に修正申告書を見せて、手違いなどが起きないようにする
ということで、間違いございませんでしょうか

●あと、修正申告書にも、給与所得以外の収入について普通徴収とするように記入するようにとご教示をいただきました。

修正申告書には、確定申告書のように、普通徴収を選ぶ欄がないように見えるのですが、
備考欄などに、付記するということでしょうか

重ねての質問、まことに恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

だが、念には念を入れて、自分の住む管轄の役所の住民税担当に修正申告書を見せて、手違いなどが起きないようにする
ということで、間違いございませんでしょうか


はい、その通りです。

修正申告書には、確定申告書のように、普通徴収を選ぶ欄がないように見えるのですが、
備考欄などに、付記するということでしょうか

はい、そうです。

人の仕事です。間違うこともあります。
住民税課に、いき、確認することをすすめます。

先生、お忙しい中ご回答ありがとうございました。
不安で仕方なかったのですが、安心いたしました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2022年08月09日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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