本業が無ければ何でも事業所得となりますか?
お世話になります。
経費が使える事業所得が欲しくて画策している勤務医です。色々と相談するのですが、本業があると認められにくいと痛感してます。
途中で本業を辞めた場合はどうでしょうか?
極端な例です。
1年目
1月から11月まで医師をやりながら旅行のブログを書いていた。この時点で医師としての給与所得が1500万円、ブログの売り上げが10万円、経費が300万円。11月末で医師の職場を退職し12月はブログのみを行う。
2年目
ブログに専念したかが、やはりうまく行かないと諦めて3月からは医師として復帰しつつブログを続ける。結局、また医師の給与所得が1500万円、ブログの売り上げ10万円、経費300万円となる。
1年目で確定申告を行ったとしてブログの赤字と損益通算できますか?2年目はいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1年目、2年目も本業が給与所得になり、副業のブログの所得は雑所得になります。雑所得の赤は、給与所得との損益通算はできません。
回答します。
本業と副業の問題は多いです。どのような状況なら逆転するのか難しい問題です。実際、給与をもらいながら事業所得で申告している方もおられます。
このような問題は、個々に判断されますので、一概に給与があるからすべて雑所得、だから青色申告はできないということはありません。
一度、青色申告のことで税務署に相談して説明してみてください。あなたの仕事を説明し青色申告できるかどうかをです。そうするとあなたの場合、どこがポイントになるのかはっきりします。
出澤信男先生
お返事ありがとうございます。
1年目のブログも雑所得となるという事は、仕事を辞めてフリーターの状態でも過去の仕事が反映されてしまうという事でしょうか。今年、本業がある人は300万円以上の売り上げがないと雑所得とみなすというルールが適当されるそうですが、本業は現在ではなくて過去や未来を総合的に判定するという事でしょうか。
丸山昌仁
ありがとうございます。
税務署に相談するという考えは無かったです。
一度聞いてみようと思います。

事業所得にするためには、原則として開業届の提出が必要になります。提出がされていなければ雑所得になります。
本投稿は、2022年08月13日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。