フリマサイトで副業をしています。
フリマサイトを使用していると、販売した金額からフリマサイトを使用した販売手数料が引かれてしまします。
販売手数料はその使用した場所によって手数料が違います。
例
10,000円で販売した場合、1,000円の手数料が発生して、当方の方には9,000円が振り込まれます。
そこで質問なのですが、課税業者になる判断について教えて下さい。
例のような場合、10,000円で販売した合計金額が1,000万円を超えた場合ですか?
それとも、手数料を差し引いた9,000円の合計金額が1,000万円を超えた場合ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
たとえば課税売上額が1万円、課税仕入額が9千円ですから、1万円の合計金額が1000万円を超えれば、消費税課税事業者になります。
本投稿は、2022年08月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。